すまい給付金の受給条件や金額は消費税増税で大きく変わる!

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こんにちは、桐生(きりゅう)です。

 

私は家を買った時に、
すまい給付金を受給しました。
最初は、条件が複雑に感じられ、
給付金が受け取れるみたいだけど、
よく分からないなぁと思ったのが実感でした。

 

公式サイトとにらめっこをしながら、
分からないことは事務局に電話でも聞き、
無事給付金を受け取ることができました。

 

結果的に手続きは全て自分でできたし、
紐解けばそれほど難しくは無いのですが、
今後消費税増税の影響もあり、
給付額が増え、
給付の条件も少し複雑になります。

 

そんな、すまい給付金の給付額と受給条件が、
消費税増税前後でどう変わるかをまとめました。

 

 

●すまい給付金とはどんな制度

 

すまい給付金とはどんな制度なのでしょうか。

 

すまい給付金の公式ホームページを見てみると、

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

と記載があります。
(参考:すまい給付金

 

簡単に言うと、
所得の少ない人が住宅購入をしたら少し補填しますよ
という制度です。

 

元々は2014年に消費税が5%から8%に増税される時に、
増税分の負担を減らそうという所から始まっています。
その後、10%に増税の予定が度々延期され、
今の8%税率の給付条件がスタンダードになっているようです。

 

給付額は消費税が8%では、最大30万円です。
そこから収入と持分割合によって、
実際の給付額が決定されます。

 

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●すまい給付金の受給条件

 

すまい給付金を受給するには、
収入が一定額以下で有ることが必須の条件です。

 

収入と言っても実際の収入額や所得額ではなく、
各都道府県民税の「所得割額」によって判断されます。

 

その証明に、課税証明書が必要なのですが、
いつの分の証明が必要かと言うと、
住宅の引き渡し時期によって変わります。

 

1月1日から6月30日までに家の引き渡しがあった場合は、
前年度の課税証明(前々年度の収入に対する証明)が必要で、
7月1日から12月31日までに家の引き渡しがあった場合は、
今年度の課税証明(前年度の収入に対する証明)が必要です。

 

言葉で説明してもよく分からないと思いますので、
簡単に表にしました。

引渡し時期 2018年 2019年 2020年 2021年
(年月) 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月 1〜6月 7〜12月
課税証明書
発行年度
2017年度
(平成29年度)
2018年度
(平成30年度)
2019年度
(平成31年度)
2020年度
(平成32年度)
2021年度
(平成33年度)
対象となる
収入期間
2016年
(平成28年)
1〜12月
2017年
(平成29年)
1〜12月
2018年
(平成30年)
1〜12月
2019年
(平成31年)
1〜12月
2020年
(平成32年)
1〜12月

家の引渡し時期から、
いつの証明が必要かこの表で探してみてください。

 

この課税証明から得られる、
住民税の内、都道府県民税から給付基礎額が決定されます。

 

2018年度から税制改正により、
政令指定都市の方は税率が変わった事により、
条件が若干複雑になりました。

 

また、神奈川県については、
税率が他県と違うので注意が必要です。

 

こちらも表にまとめてみました。

消費税8%の場合
給付基礎額 都道府県民税の所得割額 収入の目安
(参考)
政令指定都市以外
(神奈川県の場合)
政令指定都市
(神奈川県の場合)
30万円  6.89万円以下
(6.93万円以下)
 3.445万円以下
(3.489万円以下)
425万円以下
20万円 8.39万円以下
(8.44万円以下)
4.195万円以下
(4.248万円以下)
475万円以下
10万円 9.38万円以下
(9.43万円以下)
4.690万円以下
(4.749万円以下)
510万円以下

 

都道府県民税がこれ以上に課税されている方は、
残念ながらすまい給付金の対象外です。

 

ここで決定した給付基礎額に、
物件の持分割合をかけた額が、
実際の給付額になります。

 

また、収入以外にも、
購入した物件別にいくつかの条件を満たす必要があります。

 

 

・新築物件を住宅ローンを使用して購入する場合

 

○人の居住の用に供したことのない住宅であって、
工事完了から1年以内のもの

○床面積が50㎡以上であること

○施工中等に第三者の現場検査を受け、
一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

 

 

ここで注意すべき点は2つあります。

 

1つ目は「床面積」の考え方についてです。

 

ここで言う「床面積」が内法寸法(うちのりすんぽう)による
面積で算出される事です。

 

一般的な不動産広告や契約書での専有面積と呼ばれるものは、
壁芯寸法で表示されている事が多いです。

 

この2つの寸法の違いは、
内法寸法:壁の内側で囲まれたの面積
壁芯寸法:壁の中心で囲まれた面積
となります。
内法寸法の方が壁芯寸法よりも狭くなります。

 

ファミリー向けの住宅であれば問題ない事がほとんどです。
しかし、
50㎡ギリギリ超える位の単身者向け物件の場合は、
内法寸法だと対象外になる可能性があります。

 

この床面積に関する条件は他の物件でも共通です。

 

 

2つ目は、
施工中に検査を受ける必要がある事です。

 

施工途中であれば、
施工主に確認し、
未検査であれば検査を受けてもらうよう依頼ができます。

 

完成後の物件で未検査の場合は、
残念ながら対象外になってしまいます。

 

契約前に、
すまい給付金の対象になるかどうかの確認をする必要があります。

 

・新築物件を住宅ローンを使用せずに購入する場合

 

この場合、
住宅ローンを利用して住宅購入する場合に2つ条件が加わります。

 

加わるのは

 

○購入者が50歳以上

○住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅で、
次の1~4のいずれかに該当する住宅
1.耐震性に優れた住宅
(耐震等級2以上または免震建築物)
2.省エネルギー性に優れた住宅
(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
3.バリアフリー性に優れた住宅
(高齢者等配慮対策等級3以上)
4.耐久性・可変性に優れた住宅
(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)

 

この2つです。

 

購入者の年齢が50歳以上とありますが、
注意するのは、
この年齢とは住宅の引渡し時の満年齢ではありません。

 

住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢になります。
例えば、誕生日が10月の人が、
4月(当時49歳)に住宅の引渡しを受ける場合は、
年齢が50歳として扱うことになります。

 

 

もう一つの「フラット35Sと同等の基準を満たす」とは、
簡単に言えば「フラット35S」で融資が受けれる程度に、
優れた住宅である、という事です。

 

住宅ローンを利用しないと、
特に年齢的な部分で、かなり厳しい条件だと思います。

 

 

 

・中古物件を住宅ローンを利用して購入する場合

 

3つの条件があります。

 

○床面積が50㎡以上であること

○中古物件の売り主が「宅地建物取引業者」

○売買時等に第三者の現場検査を受け、
現行の耐震基準及び一定の品質が確認された、
以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅
(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、
住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅
又は建設住宅性能表示を利用している住宅

 

床面積に関しては、新築物件と同じ条件です。

 

 

売り主が「宅地建物取引業者」とはどういう事かと言うと、

売買契約書に記載されている売り主が「個人でない」という事です。

 

最初にご説明した通り、
すまい給付金は消費税増税の負担を減らす目的で作られた制度です。
売り主が個人の場合は、個人同士の取引になるので、
建物にも消費税が課税されません。

 

消費税がかからない物件なので、
補填する消費税増税部分も無いというのが、
すまい給付金の対象外である理由です。

 

 

耐震基準及び一定の品質が確認されるとは、

 

簡単に言うと、
中古でも性能の高い住宅である証明が必要である
という事です。

 

 

 

・中古物件を住宅ローンを利用せずに購入する場合

 

こちらは、中古物件を住宅ローンを利用して購入する場合に、

 

○購入者が50歳以上

 

という条件が加わります。

 

購入者が50歳以上の詳しい注意点は、
新築物件を住宅ローンを使用せずに購入する場合で、
解説してありますので割愛します。

 

 

 

●消費税が10%になったらどう変わる

 

予定通り2019年10月1日に消費税が10%に増税された場合、
以下の3点が変更になります。

 

○給付額が最大50万円になる。
○給付額の拡大に伴い、収入が多い人も受給出来る
○住宅ローンを利用するかどうかで基礎給付額の所得割額が変わる

 

具体的に、
どのようになるかを下記にまとめました。

 

 

 

◆消費税10%で住宅ローンを利用する場合
給付基礎額 都道府県民税の所得割額 収入(年収)
の目安
(参考)
政令指定都市以外
(神奈川県の場合)
政令指定都市
(神奈川県の場合)
50万円 7.60万円以下
(7.64万円以下)
3.800万円以下
(3.848万円以下)
450万円以下
40万円 9.79万円以下
(9.85万円以下)
4.895万円以下
(4.956万円以下)
525万円以下
30万円 11.90万円以下
(11.97万円以下)
5.950万円以下
(6.025万円以下)
600万円以下
20万円 14.06万円以下
(14.14万円以下)
7.030万円以下
(7.118万円以下)
675万円以下
10万円 17.26万円以下
(17.36万円以下)
8.630万円以下
(8.738万円以下)
775万円以

 

◆消費税10%で住宅ローンを利用しない場合
給付基礎額 都道府県民税の所得割額 収入(年収)
の目安
(参考)
政令指定都市以外
(神奈川県の場合)
政令指定都市
(神奈川県の場合)
50万円 7.60万円以下
(7.64万円以下)
3.800万円以下
(3.848万円以下)
450万円以下
40万円 9.79万円以下
(9.85万円以下)
4.895万円以下
(4.956万円以下)
525万円以下
30万円 11.90万円以下
(11.97万円以下)
5.950万円以下
(6.025万円以下)
600万円以下
20万円 13.30万円以下
(13.38万円以下)
6.650万円以下
(6.733万円以下)
650万円以下

 

最大の50万円を受給できる層は
8%時代の最大の30万円を受給できる層と変わりません。

 

しかし、8%時代では給付対象外だった層も、
最大40万円受給出来るようになるので、
かなり受給条件は良くなります。

 

ただし、住宅ローンを利用しない場合は、
最低の給付基礎額が20万円になると同時に、
所得割額の条件が厳しくなるのは注意が必要です。

 

物件による条件については、
消費税が10%になっても変更はありません。

 

 

 

●最後に

すまい給付金は税制改正の影響もあり、
条件等が複雑に思いがちですが、
給付を受ける条件をまとめると以下のようになります。

 

・年収が一定額以下
・床面積が50㎡以上
・第三者の検査を受けた住宅
・中古物件の場合は、業者が売り主
・住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上

 

自分で分かるものがほとんどですが、
第三者の検査については、
業者の協力が必要なので、
必ず確認して下さい。

 

また、
自分がいくら受給出来るかは、
すまい給付金の公式サイトでシミュレーションが出来ます。

 

 

ところで、
このすまい給付金を受け取れたらどんな事に使います?

 

我が家は私と妻それぞれに持ち分があるため、
満額の受給は出来ませんでしたが、
24万円の給付を受けました。

 

その24万円は、
後々の繰り上げ返済にするか、
もしもの時の備えにするか、
どちらでも使える用に、
住宅ローン返済専用口座にプールしてあります。

 

 

あなたが心から
「この選択をして良かった」
と思える未来を迎えることを心から願っています。